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087-802-8553

営業時間 9:00-18:00

TERMS貸渡約款

ご利用前の重要事項

このページは貸渡約款の要点です。詳細は各条文をご確認ください。

予約取消し

5日前まで無料/4日前から前日まで20%/当日以降50%(第4条)

運転条件

運転者は、原則として運転免許取得後3年以上の方を対象としております。なお、運転される方全員の運転免許証をご提示ください(第8・9条)。

補償制度

スーパーワイド補償制度への加入が必要です。料金は1日¥3,300(税込)です(第29条)

事故・故障

安全確保後、警察と当社へ直ちに連絡してください。無断示談・無断修理は禁止です(第24・25条)

燃料・返却

原則、満タン貸出し・満タン返却です。遅延しそうな場合は返却予定時刻前にご連絡ください(第19・20条)

禁止事項

無断転貸、登録外運転者による運転、喫煙、危険運転、無断ペット同乗などは禁止です(第17条)

NOC等

事故・汚損・臭気等で営業できない場合、修理費等とは別にNOCが発生することがあります(第28条)

位置・映像情報

車両管理等のため、GPSやドライブレコーダーで情報を記録する場合があります(第34条)

事故・故障・返却遅延などの緊急時連絡先:087-802-8553

第1章 総則

第1条(約款の適用)

リュウマンホールディング株式会社が運営する香川高級レンタカー高松中央(以下「当社」といいます。)は、この貸渡約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡し、借受人はこれを借り受けるものとします。

この約款に定めのない事項については、関係法令、料金表、保険約款、補償制度及び一般の慣習によるものとします。

当社は、この約款の趣旨並びに法令及び行政通達に反しない範囲で、借受人との間で特約を定めることがあります。特約を定めた場合は、その特約がこの約款に優先します。

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

借受人は、この約款及び料金表に同意したうえで、当社ホームページ、電子メール、電話その他当社が認める方法により、次の事項を明示して予約を申し込むことができます。

(1)希望車種
(2)借受開始日時
(3)借受場所
(4)借受期間
(5)返還日時及び返還場所
(6)借受人及び運転者の氏名、住所、連絡先
(7)チャイルドシートその他付属品の要否
(8)無料配車を希望する場合の受渡場所及び到着予定時刻
(9)その他当社が必要と認める事項

当社は、保有車両、予約状況及び配車状況の範囲内で予約に応じます。

当日予約は、原則として受け付けません。ただし、当社が車両及び人員の状況を確認し、特に承諾した場合はこの限りではありません。

当社は、予約の成立にあたり、予約申込金又は貸渡料金の全部若しくは一部の事前支払いを求めることがあります。

第3条(予約の変更)

借受人が予約内容を変更しようとするときは、借受開始日時より前に当社へ連絡し、当社の承諾を受けなければなりません。車両及び予約状況によっては、変更を承諾できない場合があります。

第4条(予約の取消し)

借受人は、当社所定の方法により予約を取り消すことができます。

借受人の都合による予約取消しについては、次の予約取消手数料を申し受けます。ただし、当該手数料の合計額が、取消しの時期、車種、貸渡期間その他の事情に照らして当社に生ずべき平均的な損害の額を超える場合、当社はその超過部分を請求しません。

(1)乗車日の5日前まで 無料
(2)乗車日の4日前から前日まで 予定貸渡料金の20%
(3)乗車日当日以降 予定貸渡料金の50%

予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても、借受人から連絡がなく、貸渡手続に着手しなかった場合は、予約が取り消されたものとして取り扱うことがあります。この場合の予約取消手数料は、予定貸渡料金の50%とします。

台風、地震、豪雨、積雪その他の天災、高松空港到着便の欠航、公共交通機関の大幅な運休その他借受人の責任によらない事情がある場合は、当社と借受人が協議し、予約の変更又は取消手数料の減免を行うことがあります。

当社の責任により予約車両を貸し渡すことができず、代替車両も用意できない場合は、当社は受領済みの金額を返還し、借受人が負担する予約取消手数料と同額を上限として違約金を支払います。

事故、盗難、故障、リコール、天災その他当社及び借受人のいずれの責任にもよらない事情により貸渡契約を締結できない場合は、予約を取り消し、受領済みの金額を返還します。

第5条(代替レンタカー)

当社が予約車両を貸し渡すことができない場合は、借受人に対し、予約車両と異なる車種又はクラスのレンタカーを代替車両として提案することがあります。

借受人が代替車両の貸渡しを承諾した場合は、車種を除き、原則として予約時と同一の条件で貸し渡します。

代替車両の料金が予約車両より高い場合は予約車両の料金を適用し、代替車両の料金が低い場合は代替車両の料金を適用します。

借受人は、代替車両の提案を拒否して予約を取り消すことができます。

第6条(予約取消しに関する免責)

当社及び借受人は、第4条及び第5条に定める場合を除き、予約の取消し又は貸渡契約が締結されなかったことによって生じた特別損害又は間接損害について、相手方がその発生を予見し、又は予見することができた場合を除き、相互に請求しないものとします。本項は、当社の故意若しくは重大な過失により生じた損害、又は当社の債務不履行若しくは不法行為により借受人若しくは運転者の生命若しくは身体に生じた損害について、当社の責任を免除し、若しくは制限するものではありません。

第7条(予約業務の代行)

借受人は、当社が認めた旅行代理店、予約サイト、提携会社等を通じて予約することができます。

代行業者を通じて予約した場合の変更及び取消しは、原則として当該代行業者を通じて行うものとします。

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結)

借受人は、予約時に定めた借受条件を明示し、当社は、この約款及び料金表により貸渡条件を明示して貸渡契約を締結します。

借受人及び実際にレンタカーを運転するすべての運転者は、貸渡手続時に有効な運転免許証を提示しなければなりません。

当社は、貸渡簿及び貸渡証の作成、本人確認、運転資格の確認その他第32条に定める利用目的の達成に必要な範囲で、運転者の氏名、住所、連絡先、運転免許の種類、運転免許証番号その他必要な情報を取得し、運転免許証の写し又は画像を保管することがあります。保管期間その他の取扱いは、当社が別途公表するプライバシーポリシーによります。

マイナ免許証を提示する場合は、当社が運転資格及び免許情報を確認できる状態で提示しなければなりません。免許情報を確認できない場合は貸渡しを行いません。

日本国外で発行された運転免許証を使用する場合は、日本国内で運転するために必要な国際運転免許証、旅券、日本語翻訳文その他法令で定められた書類を提示しなければなりません。

当社は、運転免許証のほか、本人確認書類、現住所を確認できる書類、緊急連絡先及び借受期間中に連絡可能な携帯電話番号等の提示を求めることがあります。

借受人は、貸渡契約締結時までに当社所定の貸渡料金を支払うものとします。当社は、必須の補償制度加入料その他の必ず発生する料金を含む支払総額及びその内訳を、契約締結前に明示します。

第9条(貸渡契約締結の拒絶)

借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社はレンタカーを貸し渡しません。

(1)必要かつ有効な運転免許証を提示できない場合
(2)運転免許の種類又は条件が、貸渡車両の運転に適合しない場合
(3)酒気を帯びていると認められる場合
(4)麻薬、覚醒剤、危険ドラッグ、睡眠作用のある薬物等の影響により、正常な運転が困難であると認められる場合
(5)6歳未満の幼児を同乗させるにもかかわらず、必要なチャイルドシートを使用できない場合
(6)暴力団、暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又は関係者であると認められる場合
(7)虚偽の申告又は不正な方法により貸渡しを受けようとした場合

次の各号のいずれかに該当する場合、当社は貸渡契約の締結を拒絶することがあります。

(1)予約時に申告された運転者と実際の運転者が異なる場合
(2)過去に貸渡料金その他の債務を滞納したことがある場合
(3)過去に無断延長、無断転貸、不返還、事故未報告その他この約款に違反したことがある場合
(4)過去に貸渡約款又は保険約款違反により保険又は補償が適用されなかったことがある場合
(5)運転免許取得後の運転歴が原則3年未満の場合
(6)高級車、大型車、輸入車、キャンピングカーその他当社が指定する車両を安全に運転するために必要な運転経験が不足していると当社が判断した場合
(7)借受人又は運転者の連絡先、本人確認又は支払い能力を確認できない場合
(8)車両の使用目的が不適切又は危険であると当社が判断した場合
(9)当社が別に定める貸渡条件を満たさない場合

前2項により貸渡しを拒絶した場合、当社は受領済みの貸渡料金を返還します。ただし、借受人の虚偽申告、約款違反その他借受人の責任による場合は、予約取消手数料を差し引くことがあります。

第10条(貸渡契約の成立)

貸渡契約は、借受人が貸渡料金を支払い、当社が借受人又は運転者にレンタカーを引き渡した時点で成立します。

第11条(貸渡料金)

貸渡料金は、次に掲げる料金の合計額とします。

(1)基本料金
(2)補償制度加入料
(3)特別装備料及びオプション料金
(4)配車及び引取料金
(5)返還場所変更料金
(6)燃料精算料金
(7)延長料金
(8)その他料金表に定める料金

高松空港、高松駅及び当社が指定する高松市内ホテルへの配車は、原則として無料とします。ただし、受渡条件、駐車料金、施設使用料、時間外対応、遠距離回送その他特別な費用が必要となる場合は、事前に借受人へ説明したうえで実費又は所定の料金を申し受けます。

予約成立後に料金が変更された場合は、予約時の料金と貸渡時の料金を比較し、低い方を適用します。ただし、予約内容を変更した場合を除きます。

第12条(借受条件の変更)

貸渡契約成立後に借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければなりません。

予約状況、車両管理又は配車業務に支障が生じる場合、当社は変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検整備及び車両状態の確認)

当社は、道路運送車両法に基づく定期点検及び日常点検を実施し、必要な整備を行ったレンタカーを貸し渡します。

借受人又は運転者は、貸渡しにあたり、当社とともに車体外観、タイヤ、ホイール、ガラス、車内、燃料残量、走行距離、付属品及び装備品の状態を確認するものとします。

車両状態は、写真、動画、チェックシートその他当社所定の方法で記録することがあります。

借受人又は運転者は、車両の操作方法及び注意事項について当社の説明を受け、内容を確認してから使用を開始するものとします。

第14条(貸渡証の交付及び携帯)

当社は、レンタカーを引き渡す際、法令で定められた事項を記載した貸渡証を交付します。

借受人又は運転者は、レンタカー使用中、貸渡証を携帯し、警察官又は地方運輸局若しくは運輸支局の職員から請求があったときは提示しなければなりません。

貸渡証を紛失した場合は、直ちに当社へ連絡しなければなりません。

レンタカー返還時には、貸渡証を当社へ返還するものとします。なお、借受人は、レンタカーの借受けに付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを含みます。)を受けることはできません。

第4章 使用

第15条(管理責任)

借受人及び運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから返還するまで、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用及び保管するものとします。

第16条(日常点検)

借受人又は運転者は、使用中、毎日の使用開始前に、タイヤ、警告灯、燃料、オイル、冷却水その他安全運転に必要な事項を確認し、異常がある場合は運転を中止して当社へ連絡しなければなりません。

第17条(禁止行為)

借受人又は運転者は、次の行為をしてはなりません。

(1)当社の承諾及び法令上必要な許可を得ず、レンタカーを旅客運送、貨物運送その他営業目的で使用すること
(2)貸渡証に記載された運転者及び当社が承諾した者以外に運転させること
(3)レンタカーを第三者へ転貸し、担保に供し、譲渡し、又は当社の権利を侵害すること
(4)自動車登録番号標、車両番号標、車台番号その他の表示を偽造、変造又は隠蔽すること
(5)レンタカーを改造、改装し、装備品を取り外し、又は原状を変更すること
(6)サーキット走行、競技、速度試験、ドリフト走行、危険な未舗装路走行、他車の牽引又は後押しに使用すること
(7)飲酒運転、無免許運転、危険運転その他法令に違反する運転をすること
(8)定員又は積載量を超えて使用すること
(9)危険物、違法物、有害物、著しく臭気を発する物品等を積載すること
(10)当社の承諾なくレンタカーを日本国外へ持ち出すこと
(11)当社の承諾なくレンタカーについて損害保険に加入すること
(12)車内で紙巻きたばこ、加熱式たばこ、電子たばこその他の喫煙行為をすること
(13)当社の事前承諾なくペットその他の動物を同乗させること
(14)車内、車外、シート、装備品等を著しく汚損、破損又は臭気付着させること
(15)車両位置情報装置、ドライブレコーダー、安全装置その他の機器を取り外し、停止させ、改変し、又は妨害すること
(16)レンタカーを違法行為、公序良俗に反する行為又は当社が不適切と判断する目的に使用すること
(17)その他予約条件、貸渡条件又はこの約款に違反すること

第18条(違法駐車及び交通違反)

使用中に駐車違反その他の交通違反をした場合、借受人又は運転者は、自らの責任で警察署への出頭、反則金の納付その他必要な手続を行うものとします。

違反に伴う反則金、放置違反金、レッカー移動費、保管料、車両引取費その他一切の費用は、借受人又は運転者の負担とします。

当社が警察等から連絡を受けた場合、借受人又は運転者は、当社の指示に従い、違反処理を行ったことを証明する書類を提出しなければなりません。

借受人又は運転者が違反処理を行わない場合、当社は、警察、公安委員会その他関係機関に対し、貸渡証、運転免許証情報、契約情報その他必要な資料を提出することができます。

当社が放置違反金その他の費用を負担した場合、借受人又は運転者は、当社が実際に負担した金額、合理的な車両回収費用及び事務処理費用を支払うものとします。駐車違反違約金を定める場合は契約締結前に金額又は算定方法を明示し、当社に生ずべき平均的な損害の額を超える部分は請求しません。

第5章 返還

第19条(返還責任)

借受人又は運転者は、借受期間満了時までに、所定の返還場所へレンタカーを返還しなければなりません。

返還が遅れるおそれがある場合は、返還予定時刻より前に当社へ連絡し、承諾を受けなければなりません。

無断延長又は返還遅延によって当社に損害が生じた場合、借受人又は運転者は、その損害を賠償するものとします。

天災その他の不可抗力により返還できない場合は、直ちに当社へ連絡し、当社の指示に従うものとします。

第20条(返還時の確認)

借受人又は運転者は、原則として当社担当者立会いのもとでレンタカーを返還します。

レンタカーは、通常使用による摩耗を除き、貸渡時と同じ状態で返還しなければなりません。

燃料は、原則として貸渡時と同じ満タン状態で返還するものとします。満タンで返還されない場合は、実際の給油費用又は当社所定の燃料精算料金を支払うものとします。

借受人又は運転者は、返還前に車内の私物及び遺留品を確認するものとします。当社は、遺留品を発見した場合、法令及び当社所定の保管方針に従って取り扱います。当社の責めに帰すべき事由により遺留品に損害が生じた場合、当社は法令に従って責任を負います。

汚損、異臭、喫煙、ペット同乗、嘔吐、飲食物のこぼれ、砂、泥その他通常清掃を超える清掃又は消臭が必要な場合は、清掃費用、消臭費用及び休車による営業補償を申し受けます。

第21条(借受期間変更時の料金)

当社の承諾を得て借受期間を延長した場合、借受人は変更後の期間に対応する延長料金を支払うものとします。

無断で借受期間を延長した場合は、通常の延長料金に加え、当社が被った損害及び料金表に定める延滞違約金を支払うものとします。

第22条(返還場所の変更)

返還場所を変更する場合は、事前に当社の承諾を受けなければなりません。

当社が返還場所の変更を承諾した場合、借受人は回送費その他必要な費用を負担します。

当社の承諾を受けず、所定の返還場所以外へ返還した場合は、次の返還場所変更違約料を支払うものとします。

返還場所変更費用
=返還場所の変更に伴い実際に必要となった合理的な回送費用+契約締結前に明示した事務手数料
ただし、その合計額が当社に生ずべき平均的な損害の額を超える場合、当社はその超過部分を請求しません。

第23条(不返還の場合の措置)

借受期間満了後もレンタカーが返還されず、当社からの返還請求にも応じない場合、又は借受人若しくは運転者と連絡が取れず不返還と認められる場合、当社は警察への被害届、刑事告訴その他必要な法的措置を行います。

当社はレンタカーの所在確認のため、借受人及び運転者の家族、親族、勤務先、緊急連絡先等への照会並びに車両位置情報システムの利用その他必要な措置を行うことができます。

借受人又は運転者の責めに帰すべき事由により不返還となった場合、借受人又は運転者は、不返還と相当因果関係のある合理的なレンタカー回収費用、捜索費用、弁護士費用その他当社に現実に生じた損害を、法令上認められる範囲で負担するものとします。

第6章 故障、事故及び盗難

第24条(故障又は異常を発見した場合)

借受人又は運転者は、レンタカーの異常、警告灯の点灯、故障、パンクその他安全な運転を継続できない状態を発見した場合、直ちに安全な場所へ停止し、当社へ連絡して指示に従わなければなりません。当社の承諾なく修理又は部品交換を行ってはなりません。

第25条(事故発生時の措置)

事故が発生した場合、借受人又は運転者は、事故の大小及び相手方の有無にかかわらず、直ちに次の措置を行わなければなりません。

(1)負傷者の救護及び二次事故の防止
(2)警察への通報及び事故届出
(3)相手方の氏名、住所、連絡先、車両番号、保険会社等の確認
(4)当社への連絡及び事故状況の報告
(5)当社及び保険会社の指示への服従
(6)事故現場、車両及び損傷箇所の写真撮影その他証拠の保存
(7)事故証明書、事故報告書その他必要書類の提出

借受人又は運転者は、当社及び保険会社の承諾なく、相手方と示談、約束、支払い、責任の承認その他の合意をしてはなりません。

修理は、当社又は当社が指定する修理工場で行います。

警察又は当社への届出を行わなかった場合は、保険及び補償制度が適用されないことがあります。

第26条(盗難又は被害発生時の措置)

盗難、車上荒らし、いたずらその他の被害が発生した場合、借受人又は運転者は、直ちに警察及び当社へ連絡し、当社及び保険会社の調査に協力するとともに、必要書類を提出しなければなりません。

第27条(使用不能による契約終了)

故障、事故、盗難その他の事情によりレンタカーが使用できなくなった場合、貸渡契約はその時点で終了します。

借受人又は運転者の責任によって使用不能となった場合、当社は受領済みの貸渡料金を返還せず、借受人又は運転者は、車両の引取費用、修理費用、営業補償その他の損害を負担します。

貸渡し前から存在した車両の不具合により使用不能となった場合、当社は可能な範囲で代替車両を提供します。

代替車両を提供できない場合又は借受人が代替車両を希望しない場合は、未使用期間に対応する貸渡料金を返還します。

当社及び借受人のいずれの責任にもよらない事情で使用不能となった場合は、使用不能となった時点以後の未使用期間に対応する貸渡料金を返還します。

借受人及び運転者は、本条に定めるものを除き、レンタカーが使用できなかったことによる特別損害又は間接損害について、当社がその発生を予見し、又は予見することができた場合を除き、請求できないものとします。本項は、当社の故意若しくは重大な過失により生じた損害、又は当社の債務不履行若しくは不法行為により借受人若しくは運転者の生命若しくは身体に生じた損害について、当社の責任を免除し、若しくは制限するものではありません。

第7章 賠償及び補償

第28条(損害賠償及び営業補償)

借受人又は運転者の責めに帰すべき事由により、レンタカーの使用中に第三者又は当社へ損害を与えた場合は、借受人又は運転者は、その行為と相当因果関係のある損害を法令上認められる範囲で賠償するものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による損害を除きます。

借受人又は運転者の責任による事故、盗難、故障、汚損、臭気、喫煙、ペット同乗、鍵の紛失、装備品の紛失又は破損等によってレンタカーを営業に使用できない期間が生じた場合、借受人又は運転者は、修理費用等とは別に、料金表に定めるノンオペレーションチャージ(NOC・休車営業補償)を支払うものとします。

NOCは、車両保険、免責補償制度その他の補償制度に加入している場合でも、当社が別途免除を認めた場合を除き、支払いの対象となります。

次に掲げる費用については、保険又は補償制度の対象とならない場合があり、対象外となった場合は借受人又は運転者が負担します。

(1)タイヤのパンク、損傷及び交換費用
(2)ホイール、ホイールキャップ等の損傷及び紛失
(3)鍵、スマートキー、付属品及び装備品の紛失又は破損
(4)車内外の汚損、臭気、喫煙及びペットによる清掃・消臭費用
(5)燃料の入れ間違いによる修理費用
(6)車高制限、幅員制限等への不注意による損害
(7)レッカー費用、搬送費用、保管費用その他保険で支払われない費用
(8)その他保険約款又は補償制度で免責とされる損害

第29条(保険及び補償制度)

借受人又は運転者が損害賠償責任を負う場合は、当社がレンタカーについて締結した自動車保険及び当社所定の補償制度により、原則として次の限度内で保険金又は補償金が支払われます。

(1)対人補償
1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険を含みます。)

(2)対物補償
1事故につき3,000万円まで
免責金額 10万円

(3)車両補償
1事故につき車両時価額まで
免責金額 10万円

(4)人身傷害補償
1名につき3,000万円まで

当社は、契約締結前に、貸渡車両に適用される補償限度額、免責金額、主な免責事由及び補償制度の内容を明示します。車種又は用途により補償内容が異なる場合は、契約締結前に個別の内容を明示し、貸渡証その他の書面又は電磁的方法で確認できるようにします。実際の保険契約の内容が当社の表示より借受人又は運転者に不利であることのみを理由として、当社が表示した補償内容を減縮するものではありません。

借受人は、当社所定のスーパーワイド補償制度に加入するものとします。当社は、加入が必須であること、車種及び契約内容に応じた加入料並びに補償対象外となる事項を、契約締結前に料金表その他の方法で明示します。加入料は1日¥3,300(税込)とします。

次の各号のいずれかに該当する場合は、保険金又は補償金が支払われないことがあります。

(1)警察及び当社へ事故の届出を行わなかった場合
(2)事故証明書を取得できない場合
(3)貸渡証に記載されていない者が運転していた場合
(4)無免許運転、飲酒運転又は薬物等の影響下で運転していた場合
(5)無断延長、無断転貸又は貸渡期間外に発生した事故の場合
(6)当社の承諾なく示談又は修理を行った場合
(7)故意又は重大な過失による事故の場合
(8)鍵を放置する等、著しい管理上の過失による盗難の場合
(9)競技、危険運転、未承諾の未舗装路走行その他禁止行為中の事故の場合
(10)この約款又は保険約款に違反した場合
(11)その他保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合

保険又は補償制度が適用されない損害、補償限度額を超える損害及び免責金額は、借受人又は運転者の負担とします。

当社が借受人又は運転者の負担すべき金額を立替払いした場合、借受人又は運転者は、当社の請求に従い直ちに支払うものとします。

第8章 貸渡契約の解除

第30条(当社による契約解除)

借受人又は運転者がこの約款に違反した場合、又は第9条に定める貸渡拒絶事由に該当した場合、当社は催告を要することなく貸渡契約を解除し、レンタカーの即時返還を請求できます。

前項の場合、当社は、既に提供した貸渡しに対応する料金、契約違反により現実に生じた損害その他法令上控除できる金額を控除し、残額があるときは返還します。ただし、控除額が当社に生ずべき平均的な損害の額を超える場合、その超過部分は控除しません。

借受人又は運転者は、レンタカーの回収費用及び契約違反により当社に生じた損害を負担します。

第31条(借受人による中途解約)

借受人は、使用中であっても、当社の承諾を得て貸渡契約を中途解約することができます。

中途解約時の料金の精算及び解約手数料は、料金表又は予約時に提示した条件に従います。

借受人の都合による早期返還の場合、当社は、料金表又は契約締結前に明示した精算方法に従って精算します。解約手数料その他の控除額が当社に生ずべき平均的な損害の額を超える場合、その超過部分は控除しません。

第9章 個人情報及び車両情報

第32条(個人情報の利用目的)

当社は、借受人及び運転者の個人情報を、次の目的で利用します。

(1)貸渡証、貸渡簿その他法令で義務付けられた書類を作成するため
(2)本人確認、運転資格の確認及び貸渡審査を行うため
(3)予約、貸渡し、返還、配車及び料金精算を行うため
(4)事故、故障、盗難、違反及び保険手続に対応するため
(5)貸渡料金その他の債権を回収するため
(6)借受人又は運転者から別途同意を得た場合に、商品、サービス、キャンペーン等を案内するため(案内の停止を希望する場合は、当社所定の方法でいつでも申し出ることができます。)
(7)問い合わせ、苦情及び紛争に対応するため
(8)サービス改善及び利用状況の統計分析を行うため
(9)法令又は行政機関からの要請に対応するため
(10)その他、取得時に具体的に明示又は公表した利用目的を達成するため
当社は、個人情報の保管期間、安全管理措置、開示等の請求窓口その他必要な事項をプライバシーポリシーで公表します。借受人と運転者が異なる場合、当社は各運転者に対して必要な事項を通知又は公表します。

第33条(個人情報の提供及び利用への同意)

当社は、次の場合に、利用目的の達成に必要な範囲で、警察、公安委員会、保険会社、弁護士、法令上適法に債権回収を行う者、提携レンタカー事業者その他必要な第三者へ個人情報及び貸渡情報を提供することがあります。法令上本人の同意が必要な提供については、当社はあらかじめ本人から個別に同意を取得します。法令に基づく場合その他本人の同意を要しない場合は、当該法令に従います。

(1)放置駐車違反、交通違反又は事故が発生した場合
(2)貸渡料金、放置違反金その他の支払いが行われない場合
(3)レンタカーが返還されない場合
(4)虚偽申告、不正利用、盗難その他犯罪のおそれがある場合
(5)保険又は補償制度の適用手続に必要な場合
(6)法令に基づき開示又は提供を求められた場合

第34条(位置情報及びドライブレコーダー)

当社は、車両管理、盗難防止、事故確認、安全運行及び不返還時の所在確認を目的として、レンタカーにGPS、通信機器、ドライブレコーダーその他の車載機器を設置することがあります。

借受人及び運転者は、これらの機器により位置情報、走行情報、映像、音声その他の情報が記録される場合があることに同意します。

当社は、取得した情報を前項の目的の達成に必要な範囲で利用し、利用する必要がなくなった後は遅滞なく消去するよう努めます。保存期間、閲覧権限、安全管理措置及び第三者提供の取扱いは、プライバシーポリシーその他当社が公表する方針によります。音声を記録する場合は、その旨を貸渡し前に明示します。警察、保険会社、弁護士等への提供は、法令又は本人の同意その他適法な根拠に基づき、必要な範囲で行います。

第10章 雑則

第35条(相殺)

当社は、この約款に基づき借受人又は運転者に対して金銭債務を負う場合、借受人又は運転者が当社に対して負担する金銭債務と対当額で相殺することができます。

第36条(遅延損害金)

借受人、運転者又は当社が、この約款に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合は、相手方に対し、支払期日の翌日から支払い完了日まで、年率10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。ただし、法令によりこれを下回る上限が適用される場合は、その上限によります。

第37条(細則及び約款の変更)

当社は、この約款の細則、料金表及び車種別の貸渡条件を別に定めることができます。

細則、料金表及び車種別の貸渡条件は、貸渡契約の締結前に、店頭、ホームページその他当社所定の方法により借受人へ明示します。

当社は、変更が借受人の一般の利益に適合するとき、又は契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的であるときに限り、民法その他の関係法令に従い、この約款を変更することがあります。

約款を変更する場合は、変更する旨、変更後の内容及び施行日を定め、施行日までに相当な期間を置いて、当社ホームページへの掲載その他適切な方法により周知します。法令上、個別の同意が必要となる変更については、当社は借受人の同意を取得します。

第38条(準拠法及び合意管轄)

この約款及び貸渡契約は、日本法に準拠します。

この約款又は貸渡契約に関して紛争が生じた場合は、当事者間で誠実に協議するものとします。

協議によって解決しない場合は、法令に別段の定めがある場合を除き、高松簡易裁判所又は高松地方裁判所を第一審の非専属的合意管轄裁判所とします。ただし、借受人が消費者である場合その他法令により別の裁判所への提訴が認められる場合、その権利を妨げません。

附則

本約款は、令和6年3月15日から施行します。

別表 主な貸渡条件

1.営業時間

午前9時から午後6時まで

時間外の受渡し又は返還については、当社が事前に承諾した場合に限り対応します。

2.無料配車場所

・高松空港
・高松駅
・当社が認める高松市内ホテル

交通状況、予約状況、駐車場所、施設側の規則等により、希望に添えない場合があります。

3.予約取消手数料

・乗車日の5日前まで 無料
・乗車日の4日前から前日まで 予定貸渡料金の20%
・乗車日当日以降 予定貸渡料金の50%
・予約時刻から1時間以上連絡がない場合 予定貸渡料金の50%

4.補償内容

・対人補償 無制限
・対物補償 1事故3,000万円まで/免責10万円
・車両補償 車両時価額まで/免責10万円
・人身傷害補償 1名3,000万円まで

スーパーワイド補償制度加入料は、1日¥3,300(税込)とします。

5.燃料

原則として満タン貸出し、満タン返還とします。

6.ノンオペレーションチャージ

事故、盗難、故障、汚損、臭気その他借受人又は運転者の責任によって車両を営業に使用できない場合は、修理費及び免責金額とは別に、当社料金表に定めるノンオペレーションチャージを申し受けます。

7.運転条件

運転免許取得後の運転歴は、原則として3年以上とします。

運転歴が3年未満の場合でも、運転経験、車種、利用目的等を確認し、当社が安全に利用できると判断した場合は貸渡しを承諾することがあります。

制定:令和6年3月15日
最終改定・施行:令和6年3月15日

運営会社:リュウマンホールディング株式会社
店舗名:香川高級レンタカー高松中央
店舗所在地:〒761-0301 香川県高松市林町2546番地1
電話番号:087-802-8553